*誰でも参加できます 学者、ビジネス、マスコミ、政治家、公務員、一般市民、学生など幅広い方々の参加をお待ちしています。 |
*自由に発言できます 党派やイデオロギーにこだわりません。建設的なご意見であれば、大いに歓迎します。 |
*中国の幅広い人々と交流していきます 特定の組織や団体などにはこだわりません。できるだけ多くの人々と率直に意見を交換していきます。 |
研究会 | 日中の政治・経済・社会などについてホットなテーマを選び、本部・関東でほぼ二か月に一回、東海、関西でそれぞれ年2〜3回の研究会(講演会、シンポジウムなど)を開催しています。研究会の終了後には、懇親会を設け、会員間の親睦を図っています(コロナ禍では懇親会は中止)。 |
中国ビジネス事情研究会 | 中国ビジネス事情に特化して、専門性の高い研究会を設けています。 |
宮本賞 (日中学生懸賞論文) | 日中の広範な大学が参画し、懸賞論文を競っています。「学部生の部」「院生の部」にわかれており、それぞれの最優秀賞には副賞10万円が与えられます。 |
青年交流部会 | 宮本賞の受賞者など青年会員を中心に、発表会や懇親会などを開催しています。 |
中国Now | 学会ホームページに、会員サービスの一環として、中国に関する様々な情報を掲載しています。宮本会長の「大使の中国論」、藤村監事の「中国デスク日記」など盛りだくさんです。 |
newsletter | 日中関係学会の機関誌として、年2回発行しています。 |
国際シンポジウム | 中国の国観智庫や中日関係史学会などと、シンポジウムなどの交流を行っています。 |
日中関係学会規約 第1条 名称 本会は、日中関係学会と称する。(英文名:Japan-China Relations Society) 第2条 目的 本会は、日中関係に係わる諸分野の研究・発表と人的交流を通じて日中の相互理解を促進することを目的とし、あ わせて会員相互の研鑽並びに国内外の日中関係に関心を有する者との協力・交流を図るものとする。 第3条 活動 本会は前条の目的を達成するため、下記の活動を行う。 イ.日中関係に係わる諸分野の研究・発表・討論 ロ.日中関係に係わる国内外の人的交流、及び会員相互の研鑽、親睦 ハ.日中関係に係わる国内外の関係機関及び研究者等との共同研究と発表(シンポジウムの開催等) ニ.機関誌、その他出版物の刊行 ホ.公開講座、講演会等の開催 ヘ. 他団体との連携・協定等の締結 ト.その他、本会が必要と認める活動 第4条 会員 本会の目的及び活動に賛同する者は会員となることができる。 2.会員は以下の4種類に分ける。 イ.個人会員 ロ.法人等会員 ハ.学生会員(大学生及び大学院生) ニ.海外会員 3.入会には会員2名の紹介を必要とし、理事会の承認を得るものとする。 4.海外会員は海外在住の会員とするが、国内活動に参加できないため会費は免除とし、ネットによる情報提供・ 交換は国内会員と同様に行うことができるものとする。 5.現在やむを得ない理由により会員活動ができないが、将来会員として再活動を行う意思のある者は休会扱いとし、会費は徴収しない。活動を再開する場合は再入会願い(形式自由)を会長宛てに提出し理事会の承認を得るものとする。 6.退会を希望する会員は会長宛の退会願い(形式自由)を提出し、理事会の承認を得るものとする。 7.正当な理由がなく会費を3年以上滞納し、催告を受けても納入しない場合には、会員の資格を喪失する。また本会の活動参加に際し、特定の政治的、宗教的、営利的な目的の実現を図るための活動をおこなった場合には、理事会において会員資格の喪失を決めることができる。 第5条 会費 会費は会員の種類により、年額を下記の3種類とする。 イ.個人会員 5,000円 ロ.法人等会員 一口 30,000円 ハ.学生会員 3,000円 ニ.海外会員 免除 2.会計年度途中の入会者・退会者は当該年度の所定の会費の全額を払わなければならない 3.会費のほか、寄付金・賛助金を随時受け入れる。 第6条 会計年度 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までの1年とする。 第7条 役員 本会は、次の役員を置く。 イ.会長 1名 会長は本会を代表し、本会の活動を統括する。 ロ.副会長 若干名 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長に代わって会務を統括する。 ハ.理事 20名以内 理事は理事会を組織し、会務を掌る。なお、理事会は必要に応じて本部事務局担当理事若干名を置くことができる。 ニ.評議員 特に上限は定めない 評議員は理事会の諮問に応じる。 ホ.監事 2名 監事は本会の会計監査を行う。 へ.顧問 若干名 顧問は随時会長の諮問に応じる。 ト.名誉会長 必要に応じ1名 名誉会長は随時会長の諮問に応じる。 2.役員の選出は、下記の方法による。なお役員の年齢制限については別に定める。 イ.会長、副会長及び理事は、あらかじめ前期理事会で推薦されたそれぞれの候補者について、役員改選時の総会において出席者の過半数の同意を得て決定する。 ロ.評議員は会長が指名し、理事会の承認を得る。 ハ.監事は会長が指名し、理事会の承認を得る。 ニ.顧問は会長が推薦し、理事会の承認を得る。 ホ.名誉会長は会長が推薦し、理事会の承認を得る。 3.役員人事は、すべて総会の承認を得なければならない。 4.役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 第8条 総会 毎年1度、会計年度の開始に近い時期に定例総会を開く。 2.総会の議決は出席者の過半数(委任状を含む)による。 3.理事会が必要と認める場合ないしは会員の4分の1以上の要求がある場合には、臨時総会を開くことができる。 第9条 理事会 理事会は会長・副会長・理事・監事によって構成し、会長が議長を務める。 2.理事会は理事の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。 3.定例理事会は定例総会の開催にあわせて毎年1度開く。 4.会長は必要に応じて臨時理事会を招集することができる。 第10条 評議員会 評議員会は定例総会開催時に理事と合同で理事会・評議員会を開催し、会長が議長を務める。 2.会長は必要に応じて臨時評議員会を招集することができる。 第11条 部会・研究会 本会会員の交流・研鑽のために、対外交流部会・政治経済部会・文化交流部会を常設し、その他必要に応じて各種の部会・研究会を設置することができる。 2.部会・研究会の設置は、理事会において決定する。 第12条 事務局 本会に本部事務局及び支部事務局を置く。なお、詳細については別に定める。 第13条 規約変更 本規約の変更は、理事会・評議員会の議を経て、総会において出席者の過半数(委任状を含む)の賛同を得て決定する。 附則 1.本会則は、1992年10月2日の第1回総会で制定。 2.1993年10月2日の第2回総会で一部改正。 3.1996年10月5日の第5回総会で一部改正。 4.1998年9月26日の第7回総会で改正。 5.1999年9月25日の第8回総会で一部改正。 6.2000年10月14日の第9回総会で一部改正。 7.2001年10月13日の第10回総会で一部改正。 8.2011年10月1日の第20回総会で一部改正。 9.2016年5月14日の第25回総会で一部改正 10. 2022年5月26日の第31回総会で一部改正 |
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(担当 田島純一)
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